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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)3464号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、請求原因第一項のうち、原告主張の日時場所において訴外佐野の運転する甲車と訴外堀の運転する乙車が衝突し、その衝撃により甲車は訴外杉村の運転の対向車である丙車に衝突し、丙車が大破したことは当事者間に争いがない。

二、訴外佐野、同堀の過失の有無について判断する。<証拠>を総合すれば次の事実が認められる。

(一) 本件道路は五反田方面から丸子橋方面に向う中原街道で車道幅員16.7米センターラインの両側に各第一ないし第三通行帯に分れ、第二、三通行帯の幅は各2.3米で、第一通行帯はそれよりも狭い。この外に各四米の幅員の歩道が設置されている。制限速度は毎時五〇粁となつている。なお、現場の見とおしは、事故現場手前約八〇米のところから下り坂で約一〇〇分一〇位の勾配であるが、訴外佐野の進行方向約二〇〇米手前から障害物は何であるか確認できる。

(二) 訴外佐野は甲車を運転し本件道路左側第三通行帯を丸子橋方面に向つて約五〇粁で進行し、乙車との接触地点より約一〇〇米手前で、訴外堀の運転する乙車の車体全部が横断のため車道にでているのを発見し、そのままの速度で進行し、約四〇米手前に来たとき、乙車が第三通行帯のほぼ真中附近に乙車の先端をおき停車しているのを発見したが、乙車の前を通過できるものと思いそのままの速度で進行したところ乙車の前を通過したとき乙車と衝突し、その衝撃で対向車線を走つて来た丙車と衝突した。

(三) 訴外堀は乙車を運転し本件道路の丸子橋に向つて左側の東急日産販売多摩営業所からで、道路を横断して右折しようとし、右折の方向指示器を点燈させゆつくり歩道上を通り車道へ出、一旦右方を注意したが甲車が遠方にあつたので、次いで左方を注意し、そのまま横断をつづけ第三通行帯の真中附近に乙車の先端がきたとき五反田方面から来る丙車を発見しこれをやり過すためその場所に停車し約三秒位後に第三通行帯を直進して来た甲車と衝突した。

右認定事実によれば、訴外佐野には道路を横断して右折して来ようとしている乙車を発見したのであるから減速しその動静に注意し、かつ第三通行帯の真中に先端を出して停車している乙車を発見したのであるから衝突を避けるため停車するか徐行すべきであるのにその前を通過できるものと軽信した過失が認められ、一方訴外堀には、右方より来る甲車を発見していながらその動静に十分注意を払わず第三通行帯中央まで進行し、乙車を停車させた過失が認められる。

三、請求原因第四項は当事者間に争いがない。従つて被告両名は民法第七〇九条、第七一五条、第七一九条に基づき連帯して原告の損害を賠償すべき義務がある。なお、本件の最大の争点は被告両名の間の過失割合であり、被告日響より被告東急に対し負担割合確認の訴(昭和四五年(ワ)第八一六号)が提起され、本件と併合審理されたい旨の申立がされていることは当裁判所に顕著であるけれども、弁論および和解の経過からみてこれを併合し過失割合を判断することは本件の対原告との解決を遅延すると思われ、ひいては民法第七一九条が共同不法行為者間を連帯債務としている趣旨を没却することとなると思われる。従つて、昭和四五年(ワ)第八一六号を併合審理せず、本件においても過失割合の判断をしない。

四、<証拠>によれば、原告は昭和四〇年七月一六日国際自動車商事株引会社より一、三四九、六〇〇円で購入し、原告会社の専務の専用車として用い、専務の用のないときは営業部が主として使つたこと、事故当時耐用年数六年として法定償却(定率法)をした価格が八六九、六三七円と算定されること、東京海上火災保険会社の依頼した鑑定人滝本綾男は事故直前の丙車の鑑定時価額八〇〇〇、〇〇〇円(クーラー付)としていること、本件事故により修理がほとんど不能程度に大破されたこと(修理するとして修理代は右滝本鑑定は五八一、一七五円としているが、物理的には修理不能とはいえないにしても社会通念上は不能程度にいたつていると認められる)、原告は破損した丙車を下取りとして新車を購入し、その際丙車は一五万円の下取り価格と見積られたことが認められる。右事実によれば丙車の事故当時の価格は、法定償却法により算定したものよりも専門鑑定人の鑑定結果によるべきであり八〇万円とみるべきところ、一五万円の下取り価格を控除すれば原告丙車破損の損害は六五万円となる。(荒井真治)

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